所得補償共済

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特色

  1. 事業所が共済契約者で、事業所が共済金受取人となり、被共済者である役員ならびに従業員の方が病気やケガで就業不能になった場合に事業所の出費を補うことができます。
  2. 共済掛金は、年令・職種に関係なく一律です。
  3. 補償額も他の補償制度に比べ高額補償となっております。
  4. 共済金の支払いは、迅速でしかも1ヵ月単位でお支払いいたします。
  5. 加入時現在医師の加療中の方を除いて健康で正常に就業していれば、健康に関するご質問にお答えいただくのみで、無審査でご加入できます。
  6. 地震・噴火または津波などの天災による病気やケガの就業不能も補償します。

掛金

毎月の共済掛金は一口あたり500円!!

 

一口あたりの年齢別月額補償額および日額補償額

年令別 月額補償額 日額補償額
満15才以上満20才未満 97,500円 3,250円
満20才以上満25才未満 66,900円 2,230円
満25才以上満30才未満 59,400円 1,980円
満30才以上満35才未満 48,000円 1,600円
満35才以上満40才未満 38,400円 1,280円
満40才以上満45才未満 30,900円 1,030円
満45才以上満50才未満 25,800円 860円
満50才以上満55才未満 22,200円 740円
満55才以上満60才未満 20,700円 690円
満60才以上満65才未満 19,800円 660円
満65才以上満70才未満 15,600円 520円

 

補償期間

1年

 

ご加入いただける口数

加入口数は、被共済者1人につき、最高20口まで加入することができます。
ただし、被共済者の平均月間所得額が限度となりますので、この範囲でお決めください。
(平均月間所得額を超えた場合、その超えた補償額については、共済金が支払われません。)

共済金のお支払例

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長崎県火災共済協同組合

〒850-0031
長崎県長崎市桜町4番1号
長崎商工会館ビル8階
shoukoukaikan TEL:095-822-9695
FAX:095-822-9637
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