休業補償共済

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特徴

1.災害により休業した場合。1日当たりの粗利益を基準に、お支払いします。

  粗利益=売上高-(商品仕入高+原材料費)→共済金(5万円が限度です)

2.万一の場合、簡単な手続きで共済金をお支払いします。

3.掛金は建物、施設の構造による3区分。職業・作業別の格差が無く一律で割安です。

4.補償される事故は。
 •9種類の災害による休業損失を補償します。
 •お店に隣接する他の店舗の事故等で休業せざるをえなくなったときにも補償されます。
 •電気・ガス・電話等の施設の事故のための休業損失も補償の対象になります。

 

共済金をお支払いする場合


店舗、事業所または工場などが、上記の災害等を受けた結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失について、共済金をお支払します。

 

契約の期間

共済期間は、加入日の午後4時に始まり、末日の午後4時までの1年間です。

 

ご契約にあたって

ご契約金額は1日当たりの粗利益を基準に1万円、2万円、3万円、4万円、または5万円とします。

 

共済金の算出方法

1回の事故について 休業日数(90日が限度)x 1日あたりの共済金

風災、ひょう災、雪災、水災の場合には、復旧期間からその事故の発生した日を含む最初の3日間を免責期間として共済金の支払を控除します。

 

共済掛金

共済金額1万円の場合の年間掛金

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長崎県火災共済協同組合

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