中小企業者総合賠償責任共催(盤石自慢)のメリット
メリット1 包括補償で低廉な掛金負担を実現しました
“総合賠償責任共済プラン”は事業者を取り巻く賠償責任リスクを包括的に補償するため、個々に賠償責任リスクを補償する保険等に加入する場合と比べ掛金は割安となります。
また、掛金は損金算入が可能です。(個人賠償は除く)
メリット2 補償範囲はワイドで安心です。
“総合賠償責任共済プラン”は従来の賠償責任保険等では補償できなかった、製品・商品自体の損害や製品・商品の回収費用等(製造・販売した製品・商品などの欠陥が原因となって身体賠償事故が発生した場合)も補償します。
メリット3 加入の管理・手続きが簡単になります。
“総合賠償責任共済プラン”は各種のリスクを1制度加入で包括的に補償いたしますので、制度加入の手続きをはじめ、満期に至るまでの処理が簡素化できます。
メリット4 安心して経営活動に専念できます。
“総合賠償責任共済プラン”は事業活動によって生じる賠償責任などのリスクを総合的にカバーしますので、安心して事業経営に専念することができます。
中小企業者総合賠償責任共済(盤石自慢)の基本補償
施設等の管理に関する賠償責任補償
- 事業用施設の所有、使用、管理上の不備、業務遂行に起因する賠償責任を補償(漏水事故に伴う財物損壊に係わる賠償責任も補償)
- 昇降機の所有、使用、管理上の不備に起因する賠償責任を補償。
- 人格権侵害に係わる賠償責任を補償。
- 被害者に対する見舞金費用を補償(身体賠償のみ)
- 事故対応費用を補償(身体賠償のみ)
こんな場合に補償されます(一例)
PL事故等に関する賠償責任補償
- 製造・販売した製品・商品、行った仕事・サービスなど業務遂行の結果に起因する賠償責任を補償。
- 製品・商品自体の損害および回収費用を補償(身体賠償のみ)
- 被害者に対する見舞金費用を補償(身体賠償のみ)
- 事故対応費用を補償(身体賠償のみ)
こんな場合に補償されます(一例)
請負工事遂行中の賠償責任補償
- 請負業務遂行中の事故に起因する賠償責任を補償
- 請負業務遂行のために用いる施設に起因する賠償責任を補償
こんな場合に補償されます(一例)
中小企業者総合賠償責任共済(盤石自慢)のオプション補償
賃借施設の貸主に対する賠償責任を補償
施設が賃借の場合に当該賃借施設の貸主に対する賠償責任を補償(火災、破裂・爆発、給排水設備の事故による水濡れにより、賃借施設に損害を与えた場合の賠償責任)
賠償事故に伴う休業補償
食中毒・伝染病の発生に伴う休業補償
個人が負う賠償責任補償
- 住宅の管理上の事故による賠償責任を補償
- 日常生活中に生ずる事故による賠償責任を補償
預かった物の預け主に対する賠償責任補償
他人からの預かり物を保管中に、その預かり物を焼失したり、壊したり、盗まれたりしたために預け主に対して発生する賠償責任を補償
こんな場合に補償されます(一例)
賠償事故に伴う各種費用
補償限度額について
基本補償
(1)施設賠償・生産物賠償
項目 | Aプラン | Bプラン | Cプラン | Dプラン |
補償限度額 | 5,000万円 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
製品・商品自体の損害および回収費用等(※) | 250万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 |
自己負担額 | なし | なし | なし | なし |
※1 製品・商品自体の損害・回収費用は、合算で補償限度額の5%が限度となります。
※2 見舞費用は、被害者の障害の程度に応じて、被害者1名あたり30万円が限度となります。
※3 事故対応費用は、被害者1名あたり30万円が限度となります。
(2)請負業者賠償
次の「基準てん補限度額」を標準として、事故を想定して妥当と思われる賠償金の額等を勘案し自由に付保できます。また、身体障害賠償と財物損壊賠償の限度額の組合わせは自由です。
身体障害賠償 | 1名につき50万円
1事故につき100万円 |
財物損壊賠償 | 1事故につき10万円 |
オプション補償
(1)賃借施設の貸主に対する賠償責任の補償限度額は1,000万円となります。
(2) 食中毒・伝染病の発生に伴う休業補償
1ヶ月の「営業利益+経常費」の金額に基づき、次からお選びください。
補償限度額 | |||
200万円 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 |
※補償限度額は、約定てん補期間中における「営業利益+経常費」の2倍で設定します。1ヶ月の「営業利益+経常費」が150万円の場合は、保険金額300万円を選択してください。
(3)個人賠償
てん補限度額は1事故につき次のいずれかをお選びください。
100万円、200万円、300万円、500万円、1000万円、3000万円、5000万円、7000万円、1億円
(4)預かった物の預け主に対する賠償責任
1事故のてん補限度額と共済期間中の総てん補限度額は一致させるものとし、保管施設の構造、保管目的等を勘案し「保管物」の時価を基準とし、その都度決定するものとします。