よくある質問

火災共済


Q:火災共済に加入したい場合どうすればいいですか?

A:お客様が代理所へ所属されている場合は代理所を通して、また、所属がわからない場合は県共済へ直接お問い合わせ頂ければ担当者よりご連絡させていただきます。

 

Q:雨漏りは補償されますか?

A:台風などにより、屋根の一部が壊れ、そこから雨が吹き込み、共済の対象が損害を受けた場合は補償されます。ただし、老朽化やもともとあった隙間などから自然と大雨がしみ込んできた場合などは補償されません。

 

Q:隣家からのもらい火で自宅が焼失した場合、隣家に損害賠償を請求できますか?

A:失火については、「失火の責任に関する法律(失火責任法)」が定められており、失火者に重大な過失がない限り損害賠償を請求できません。故意または過失によって火事を起こして他人に損害を与えた場合、本来であれば民法第709条に規定する不法行為により損害賠償責任を負うことになります。しかし、日本では木造の建物が多く類焼が拡大する危険性があること、また通常、失火者自身も自己の建物を類焼し損害を受けており、損害賠償責任を負わせるのは酷であるという考え方から「失火責任法」が定められ、失火者の責任を緩和しています。したがって、このような場合にも備えて、各自が十分な補償となりますよう共済金額を設定しておくことが必要です。

 

Q:個人でも加入できますか?

A:はい、加入できます。

 

Q:地震の補償はありますか?

A:地震危険補償特約 や 地震見舞金補償特約 を付保することにより、補償されます。

  • 地震危険補償特約・・・建物が対象になり、最大で1,000万円まで補償(※動産は加入できません)
  • 地震見舞金補償特約・・・家財が対象になり、最大で1敷地内100万円まで補償(※家財以外は加入できません)

 

Q:水濡れ補償は自分の不注意によって階下へ水濡れを起こし、損害を与えてしまった場合の補償はされますか?

A:いいえ、階下へ水濡れを起こした場合は、お支払いの対象となりません。火災共済の水濡れ補償は、ご契約者様所有の建物および家財等がお支払いの対象となります。しかし、ご質問のケースの場合は、法律上の損害賠償責任が発生すると思われますので、「個人賠償責任補償」によって補償されます。「個人賠償責任補償」をご検討の場合は、県共済にお問い合わせください。

 

Q:事故が発生したときはどうすればいいですか?

A:県共済または取扱代理所に直接ご連絡ください。後ほど当組合よりご連絡のうえ、事故調査にお伺いさせていただきます。

※なお、建物修理に関して、「火災共済(火災保険)が使える」と誘う業者とのトラブルが増加しています。特に台風などの自然災害時には、それに便乗した悪質商法が多数発生しております。「共済金で代金は全額支払われる」「自己負担なしで修理できる」「共済金の請求を代行する」などと言って修理の勧誘を受けた場合は、その場で業者との契約等に応じず、県共済にご相談ください。

 

Q:空き巣に入られて現金を盗まれたのですが、共済で支払ってくれるのですか?

A:総合火災共済で家財や什器備品に加入している方は対象になります。現金は家財では20万円まで、什器備品では30万円までがお支払いの限度となります。

 

自動車事故費用共済


Q:自動車保険(任意保険)とは何が違いますか?

A:自動車を運転中に人身事故を起こしてしまった場合、相手方のケガの治療費や死亡による逸失利益などの損害は自賠責保険(共済)や任意保険(共済)から損害賠償金としてカバーされますが、賠償金のほかに、お見舞い費用や香典料などの誠意を示すための多額の自己出費が必要となることがあります。そのようなときにお役に立てる共済です。

加害事故だけでなく、被害事故や単独事故のケガや死亡の場合もお支払いします。

共済金はご契約者様であるあなたにお支払いしますので、人身事故の際の経済的負担を幅広くサポートします。

 

Q:契約者が加害者であっても、共済金は支払われるのですか?

A:はい。契約者が加害者・被害者のどちらになった場合でも、契約者にお支払いします。負傷者が相手側の場合については、共済金額を限度とし、契約者の経済的負担を補償します。

 

Q:対物事故も対応できますか?

A:はい。被共済自動車の事故によって他人の財物を滅失、破損または汚損することにより、共済契約者の損害が2万円以上となる場合3万円をお支払いします。但し、共済期間内1回を限度とします。

 

Q:事故の過失割合で共済金も過失割合に応じて支払い共済金を減額されてしまうのですか?

A:その様な事はございません。過失割合に関係なく共済金をお支払いします。

 

Q:契約できる車両に制限はありますか?

A:自賠責保険(共済)、任意保険(共済)に未加入の自動車はお引き受けできません。また、バイク、営業用自動車やレンタカー、運転代行業者の車両はお引き受けできません。ご不明な点は県共済までお問い合わせください。

 

医療総合保障共済


Q:90日の待機期間にがんになってしまった場合、何も支払われないのですか?

A:待機期間中の免責になるのはがん共済の各保障ほか、医療共済の特約である重度入院一時金及び先進医療のがん保障です。したがって、医療共済の疾病入院・疾病手術等の共済金支払事由に該当する場合はお支払いの対象となります。

 

Q:日帰り入院も支払いの対象になりますか?

A:日帰り入院の要件として、1.医師による治療をうけること 2.自分専用のベットがあることのほかに 3.医師から入院であるとの証明が得られるものについてお支払いの対象となります。

 

Q:むちうち・腰痛は支払いの対象にはならないのですか?

A:不当請求及びあいまいな請求を避けるため、医学的他覚所見のないものは支払いの対象になりません。ただし、医師によるレントゲン触診等の検査において頸椎捻挫・頸椎損傷および腰椎症・腰部捻挫等の診断があった場合はお支払いの対象になります。

 

Q:何歳からの加入が可能ですか?

A:新規ご加入は満6歳から満69歳までです。ご継続契約は満89歳まで加入可能です。

 

Q:契約時の審査はありますか?

A:医師の診断に代えて【健康状態等に関するご質問】により、お引受けの条件可否を判断し、お引受けの内容を制限する場合やお引受けできない場合があります。

 

傷害総合保障共済


Q:傷害総合保障共済って何ですか?

A:突然の事故により身体に被った傷害により死亡、後遺障害、介護、入院手術及び通院の他、疾病による死亡及び疾病による入院に対して保障する共済制度です。

 

Q:何歳から加入できますか?

A:「Aタイプ」「Bタイプ」の新規ご加入は満6歳から満69歳までです。ご継続契約は満74歳までです。「Cタイプ」「Dタイプ」の新規ご加入は満70歳から満84歳までです。ご継続契約は満89歳までです。

 

Q:共済金の受取人は誰になりますか?

A:共済金の受取人は原則共済契約者です。

 

自動車総合共済(MAP)


Q:自動車共済MAPとはなんですか?

A:協同組合・商工会・商工会議所の組合員および会員にはおなじみの火災共済の「全日本火災共済協同組合連合会」が実施している自動車共済です。

 

Q:損害に比べて補償内容はどうなっていますか?

A:共済ですが、対人、対物の無制限プランもあり、その他に人身傷害をはじめ、いろいろな特約をつけることも出来ます。補償内容は損害保険会社とほぼ同様です。

 

Q:新車を購入しましたが、共済には車両保険はありますか?

A:車両共済もあります。自己負担金(免責金額)の種類もいくつか用意されているので、いろいろな組み合わせを選ぶことが出来ます。

 

Q:損保にはない特長はありますか?

A:「対人事故見舞金制度」が自動付帯されており、万一の人身事故の場合、相手が治療をした場合、治療費とはべつに1名2万円の見舞金が支払われます。なお、見舞金だけの支払いの場合は事故扱いにはなりません。また、「対物事故見舞金制度」もあり、3万円までの小損害の場合は見舞金扱いとなり、ノンフリート等級には影響しません。

 

Q: 損保等の自動車保険(共済)から契約を切り替えた場合、割引は引き継げますか?

A:ノンフリート契約(9台以下の契約)の場合のノンフリート等級(割引率)やフリート契約(10台以上の契約)の場合のフリート優良割引率など、そのまま引き継ぎいたします。

 

Q:会社契約しか入れないのですか?社員や家族の車も契約できますか?

A:会社契約をはじめとして社員、家族など個人も加入できます。

 

Q:ロードサービスはありますか?

A:あります。0120-13-3219(フリーダイヤル)です。

下記のロードアシスタンス特約が自動付帯されています。

(1)レッカーけん引費用

(2)応急処置費用

(3)燃料切れ時の給油サービス

 

また、任意付帯として下記の特約を付帯することができます。

  •    ロードアシスタンス代車等諸費用特約(30日・15日)

「代車費用」「宿泊費用」「移動費用」「引取費用」

  •    ロードアシスタンス超過費用特約

レッカーけん引・搬送費用と応急処置費用が高額となる可能性のある大型車を対象に、ロードアシスタンス特約と合計で1事故につき

100万円を限度にお支払いします。

 

Q:契約内容に変更が生じた場合、県共済に通知する必要はありますか?

A:以下の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく取扱代理所または県共済までご通知ください。ご通知がないと共済金をお支払いできないことがあります。

1.ご契約のお車の用途車種または登録番号を変更したこと(お車の買い替え時等)

2.ご契約のお車に危険物を積載したこと、またはご契約のお車が、危険物を積載した被けん引自動車をけん引したこと

3.ご契約のお車を改造したこと

4.1.~3.までのほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生したこと

 

Q:損保と比べて掛金は安いのですか?

A:非営利の共済事業ですので、お得な掛金となっております。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

 

Q:現在フリート契約(10台以上一括契約)しているけど、フリート契約は加入できますか?

A:できます。他社の有料割引も引き継ぎますので、お客様が損してしまうことはございません。

 

Q:夜間や休日の事故のときはどうすればいいですか?

A:損保と同様に夜間、土日祝日の事故受付サービスがあります。0120-258-340(フリーダイヤル)にて事故の受付をお願いします。

翌営業日に査定担当者よりご連絡いたします。

 

Q:加入したいのですが、見積はどうすればいいですか?

A:現在加入している保険(共済)の証券の写しをご準備下さい。また、新車購入で加入の場合は車検証の写しをご準備下さい。

御見積を作成します。

 

Q:事故の処理は自分ですることになるのでしょうか?

A:いいえ、事故解決の専門職員(査定員)が事故の解決まで処理致します。

 

Q:事故を起こしたときはどうしたらよいですか?

A:まず、けがをされた方の救護や事故車の移動などで安全を確保し、警察への届出等を行う必要があります。

  • 相手方の確認

加害事故、被害事故にかかわらず相手方の氏名・住所等を免許証などで可能な限りご確認ください。

  • 事故状況・目撃者の確認

事故が起きた時の状況や、衝突位置、信号の色などを忘れないうちに確認してください。また、事故の目撃者がいる場合は、氏名・連絡先などを聞いてください。

  • 県共済への事故通知

次のことをお伝えください。

1:事故発生の日時・場所

2:事故の状況

3:相手方の住所・氏名(名称)

4:目撃者の住所・氏名(名称)

5:損害賠償の請求を受けたときは、その内容

  • ロードアシスタンスの利用
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長崎県火災共済協同組合

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