自動車総合共済<MAP>

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\中小企業・個人事業主の皆様に安心していただける自動車任意共済制度です/

この制度の特色

★補償内容や特約が充実しており、独自の親切な見舞金制度もありますが、相互扶助を目的とした非営利の共済事業のため、共済掛金が割安となっております。

★万一の事故の際、事故処理の専門家が迅速に相手と対応いたします。

加害事故の場合は最後まで示談交渉を行い、被害を受けた事故の場合は解決へのアドバイスをいたします。

★お車の故障やトラブルの時のロードサービスが自動付帯されます。

ロードアシスタンス特約について詳しくはこちら

★現在ご加入の損保会社や共済等の割引制度(等級・フリート優良割引)はそのまま引き継ぐことができます。

また、MAPでは「事故有等級」を導入していないため、万が一事故があっても、翌年度以降の掛金に優しい制度です。

等級制度・事故有等級について詳しくはこちら

フリート契約について詳しくはこちら

 

MAPの補償内容

①相手方への賠償

対人賠償責任共済 他人を死傷させ法律上の損害賠償責任を負った場合、自賠責保険(共済)を超える部分について共済金をお支払いします。
対物賠償責任共済 相手の車など他人の物を壊して法律上の賠償責任を負った場合に、共済金をお支払いします。
対物差額修理費用特約 事故の相手車の修理費が時価を越えた場合、その差額を過失割合に応じてお支払いします。(50万円限度)

 

②ご自身や搭乗者のおけがの補償

搭乗者傷害共済 ご契約車両に搭乗中の方が死傷したり、後遺障害を被られた場合に、共済金額に基づき共済金をお支払いします。
人身傷害補償特約 自動車事故で死傷した場合の損害を、ご自身の過失の有無に関わらす、ご自身の過失分を含めて補償します。
自損事故共済 単独事故により、ご契約のお車に搭乗中の方が死傷し、自賠責共保険(共済)から補償が受けられない場合に共済金をお支払いします。
無共済者傷害共済 任意保険(共済)未加入の相手者にぶつけられ、死亡・後遺障害を被ったが十分な補償が受けられない場合に共済金をお支払いします。

 

③ご契約車両の補償

車両共済 ご契約車両が損害を被った場合に共済金をお支払いします。

「一般車両共済」と「車対車+A」の2つのタイプからお選びいただけます。

車両新価特約 ご契約車両が全損、または修理費が新車価格相当額の50%以上となった場合に、再取得費用または修理費用について、新車共済金額を限度に共済金をお支払いします。

さらに代替自動車を再取得した場合には、再取得時諸費用共済金として新車共済金額の20%相当額(40万円限度)または20万円のいずれか高い額をお支払いします。

車両超過修理費用特約

 

ご契約車両に損害が発生し、修理費が車両共済金額を上回る場合、その超過した修理費について50万円を限度として共済金をお支払いします。
車両全損時臨時費用補償特約

 

ご契約車両が全損となった場合、車両共済金とは別に共済金額の5%(10万円限度)をお支払いします。

 

 

独自の見舞金制度

見舞金だけのお支払いの場合、事故としてカウントされず、翌年の共済掛金は上がりません。

対人事故見舞金 事故により損害賠償責任がある場合、被害者1名につき次の金額をお支払いします。

▶死亡:10万円   ▶治療:2万円

対物事故見舞金 対物事故による損害が3万円以下の場合にお支払いします。

※限度額を5万円にアップする「対物事故見舞金5万円特約」もございます。

詳しくはこちら

 

 

充実した特約(オプション)

運転者年齢条件特約 自家用乗用車・二輪自動車・原動機付自転車については、運転される方の年齢により以下の条件でご契約ください。

▶35歳以上補償

▶30歳以上補償

▶26歳以上補償

▶21歳以上補償

▶年齢を問わず保障

※原動機付自転車で対象となるのは、「21歳以上補償」と「年齢を問わず補償」のみです。

弁護士特約 もらい事故などで被害にあった場合、弁護士等(司法書士・行政書士を含む)への依頼費用等を、300万円を限度にお支払いします。

別途、法律相談費用として、1事故につき10万円を限度にお支払いします。

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荷物補償特約 事故または盗難によって損害が生じ、荷物や身の回り品に損害を被った場合、共済金をお支払いします。
ファミリーバイク特約

(原動機付自転車に関する特約)

ご契約車両の他に、125cc以下のバイクを運転中の事故を補償します。

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ロードアシスタンス代車等費用特約 ご契約車両が、ロードアシスタンス特約のお支払い対象となる事故・故障またはトラブルにより走行不能となり、レッカーけん引された場合にお支払いします。

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ロードアシスタンス超過費用特約 ご契約の大型自動車等が、ロードアシスタンス特約のお支払い対象となる事故・故障またはトラブルにより走行不能となった際のレッカーけん引費用等について、ロードアシスタンス特約限度額を100万円に拡大します。

 

 

主な割引制度

ご予約割引 以下のすべてに該当する場合に適用されます。

①1ヶ月以上前にご契約またはご契約のご予約をすること

②ノンフリート契約の場合は6~20等級、フリート契約の場合はメリット料率であること

詳しくはこちら

セカンドカー割引

(複数所有新規)

新たに取得された2台目以降のお車で、所定の条件を満たしている契約が対象となります。

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長期優良割引 ノンフリート契約かつ、始期日より過去1年間20等級かつ無事故の場合に適用されます。
新車割引 ご契約車両の初度登録年月の翌月から起算して49ヶ月以内であり、かつ、自家用乗用車である場合に適用されます。
ASV割引 AEB(衝突被害軽減ブレーキ)装置が装備されている自家用乗用車であり、かつ、共済契約の始期日が、型式が発売された年度に3を加算した年の12月末までの場合に適用されます。
運転者家族限定割引 記名被共済者が個人の契約で、運転者を「記名被共済者とその配偶者」および「記名被共済者の同居の親族または別居の未婚の子」に限定した場合に適用されます。
ゴールド免許割引 以下のすべてに該当する場合に適用されます。

・記名被共済者が個人であるノンフリート契約で、6~20等級

・契約始期日において、記名被共済者の免許証の帯色がゴールド

・「26歳以上補償」「30歳以上補償」「35歳以上補償」のいずれかを適用している

・用途・車種が自家用乗用車

 

 

福祉関連割引

福祉関係の皆様にご好評いただいている独自の割引制度がございます。

福祉施設割引 記名被共済者が社会福祉法人等の福祉施設や介護保険指定事業者等の場合に適用されます。
福祉施設職員割引 社会福祉法人等にお勤めの場合に適用されます。
福祉車両割引 消費税非課税措置の対象となる、障害者や高齢者等のための福祉車両に適用されます。
障害者割引 記名被共済者・配偶者および同居の親族のどなたかが、障害者の認定を受けている場合に適用されます。

詳しくはこちら

 

パンフレットのご紹介

ご紹介チラシ

自動車総合共済MAPパンフレット


 

 


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長崎県火災共済協同組合

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